看護業務とは:
看護師の行う業務は「傷病者に対する療養上の世話」、「診療の補助」と定められています。しかしその責任と権限などは必ずしも明確にされていません。一般に具体的な業務としては「生活の援助」、「環境の保持・調整」、「教育・指導」、「保健医療チームの調整」、「診療の補助」、「連絡・報告・記録」などがあげられます。なお診療の補助業務に関連して「医療行為の禁止」として「主治の医師または歯科医師の指示のあった場合以外、診療機械を使用し医薬品を授与または医薬品について指示をなし、その他医師もしくは歯科医師が行うものでなければ衛生上危害の生ずるおそれのある行為をしてはならない」として看護業務の限界を示しています。